セーフティネット住宅登録代行

入居率アップ!

空き室、空き家対策に!

特定行政書士 吉田安之

こんな悩みはありませんか?

空き室リスクでお悩みの大家様へ!

 

 物件の老朽化で入居者が少ない

 近隣に新しい賃貸住宅ができて競争力が落ちた

 サブリースが切れて苦しい。

 空室が増えて、入居者もなかなか見つからない。

 安定した賃貸住宅経営をしたい。

 改修したいが、費用負担が気になる。

確かに現在の賃貸住宅を取り巻く環境は人口の減少、新築物件の大量建築によるライバルの増加など厳しい環境下にあります。

 


(国土交通省「住宅セーフティネットを巡る現状と課題」より引用)

 

上記の表から見て取れるように、人口は今後右下がり。つまり住宅需要は確実に減るということです。

 

(国土交通省「住宅セーフティネットを巡る現状と課題」より引用)

 

さらに、賃貸用の空き家は今後さらに増大すると予想されております。

しかし・・・暗い話ばかりではありません!

平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が同年10月25日に施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。

この制度は、入居でお悩みの大家様にとって、大チャンス到来です。

 

特定行政書士の吉田安之です。

私自身も一棟マンションのオーナーとして賃貸経営をしております。入居率の下落、空き室リスク、改修費用負担、日々の管理と賃貸経営にはいろんなリスクも存在します。

しかし平成29年10月施行のこの制度を用いることで、入居者が入りにくくなった築古物件、駅遠物件、心理的要因物件など入居者が入りにくくなった物件でも、再度収益物件に生き返らせることができるのです。

 

特に築古物件は、ローン返済も終わりますと、収入ほぼイコール収益と、収入さえ入れば高収益物件に様変わりします。今こそお手持ちのお荷物物件を生まれ変わらせてみませんか?

セーフティネット住宅制度とは?

簡単に言うと

 高齢者、障がい者、子育て世代、低所得者(月収15.8万円以下)、被災者などの入居がしにくい方が入居対象

 大家さんが、これらの方の入居を拒まない住宅として登録をする。

 都道府県がその情報を広く提供する。(つまり募集広告を民間だけではなく行政も行ってくれる)

 これをみた入居困難者が、大家に入居を申し込むことができる。

 借りるほうは、今まで断られてなかなか入居できなかったのが、入居しやすくなる。さらに入居時の債務保証料や家賃への補助制度も。

 貸すほうは、入居者が少ない、空き室で収入がない物件に客付けがしやすくなる。さらに、改修のための補助金も。⇒安定した賃貸経営につながっていきます。

つまり、借りる側(賃借人)も、貸す側(大家)にもお互いにメリットがある制度なのです。

しかも、まだ始まったばかりなので登録物件も少ないですから、非常に目立ちます。(チャンスです!)

さらに各データからも、この制度対象者となる方からの賃貸需要増が見て取れます。

(国土交通省「住宅セーフティネットを巡る現状と課題」より引用)

 

まず本制度の対象とする、高齢者の単身世帯層を見てみましょう。

今後2035年に向けて右肩上がりです。

しかしながら高齢者世帯層は、データによると大家様の約6割が入居に対して拒否感を持っています。

ということは、需要があるのにセーフティネット住宅制度を利用しない大部分の大家様からは拒否され、入れないので、そこを入居者候補として狙うのは非常に有効です。ブルーオーシャン戦略と言えるでしょう。

高齢者単身世帯の需要は益々増えるはずです。

 

(国土交通省「住宅セーフティネットを巡る現状と課題」より引用)

 

次に生活保護世帯を見てみましょう。

こちらも同じく、増加しております。そして、大家様の57.3%が家賃がきちんと支払われるかという不安で低所得者層に拒否感を抱いています。

 

しかも、持ち家率はわずか3%。必ず賃貸を借りないといけない絶対需要層がここに存在しています。

しかも、生保の場合は、代理納付制度といって、行政から大家様に直接家賃を支払うことを条件にすることが可能なので一定のリスク担保もとれるのです。

 

(国土交通省「住宅セーフティネットを巡る現状と課題」より引用)

 

さらに、低所得者層は、若年層の正社員化が困難な状況や、派遣の増加などから、年々増えております。

また母子世帯、子育て世帯などでも年々増加してきています。

ここもまさにセーフティネット住宅制度でカバーしている層になるのです。

 

つまり、今でも賃貸需要が増える層があるということ!

にもかかわらず今までは大家様の拒否感から、入居拒否をしていたということ。

それを、解決する一助がこのセーフティネット住宅登録制度です。

現在入居率が高い物件はあえて登録する必要性は低いと思いますが、入居率が下がってきている物件をお持ちの方には非常に有効だと思います。

セーフティネット住宅の登録

では、具体的にどうすればよいのでしょうか?

セーフティネット住宅情報提供システムが提供されており、申請書などの作成を行い提出をすることになります。ちなみに、アパート一棟所有しているケースでも、その中の一部屋だけを申請するということも可能です。

 

★申請書の添付書類 としては下記のものが必要となります。
・ 登録にあたっては、申請書のほか、次のような添付書類が必要になります
(省令第 10 条)。
- 登録する賃貸住宅の付近見取図
- 登録する賃貸住宅及び敷地を表示した図面
- 登録する賃貸住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- 登録する賃貸住宅について、耐震性があること(新耐震基準に適合)を確認できる書類 等


(住宅セーフティネット制度活用Q&A集大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック解説版より引用)

 

但し、このように書くのは簡単ですが、実際にやるとなると

✅そもそもHPを見ていろんなフォーム記入など知識も技術もなくてできない。

✅字が細かすぎて見えない。(224ページの解説本など読めない)

✅時間がなくて忙しい。

✅基準や手続きが煩雑で、諦めてしまう。

✅そもそもよく解らないから、手も付けられない

✅メリットは解るけれど、自分ではできそうもない。

 

このように、実際の登録申請には、手間暇、労苦が必要となります。

そこで、行政手続きの専門家「行政書士」に登録代行をお勧めします。!

 面倒な手続きや書類作成、行政窓口との折衝は全て「お任せ」

 解らないことに時間を費やすことになりません。

 間違えのない、確実な申請手続きができます。

 各関係行政機関との連絡や連携、情報共有などのワンストップサービスになります。

 ご自身で行うよりも登録手続き⇒完了までの時間が節約できます。

 登録完了後の様々な法的なお悩み(家賃滞納、入居者死亡、成年後見、認知症、相続、死後事務などなど)サポート!

1540_32 代行費用は、物件の数、地域などで変わりますが無料見積いたします!(ケースにもよりますが3万円(税別))

(例)埼玉県で6部屋の1棟マンションを全部登録したい。
基本料金3万円、6部屋×1000円=6000円。計36000円(税別)
※仮に6部屋中、空き室の1部屋だけを登録したい場合は、31000円(税別)
(例)埼玉県に1棟で1部屋、神奈川県に1棟で4部屋全部を登録したい。
基本料金3万円×2県=6万円。埼玉1000円、神奈川4000円。計65000円(税別)

メリットがいっぱいの行政書士代行を是非検討ください。無料相談はお気軽に!

 

さらに、当事務所の強みとして、

行政書士自身が、自らもマンションを所有する不動産経営者であるということが言えます。

自分自身も不動産経営をしているからこそ、実体験として大家様の悩みを共有できるのです。

 

 

さらに、NHK、テレビ朝日、TBSなどを初めとするテレビ局、日本経済新聞を初めとする新聞社。週刊現代、週刊SPAなどの雑誌、J-WAVEなどのラジオ局など幅広いメディアから悪質商法の専門家として取材、出演経験多数。

1998年から20年目の経験と実力、信用があります。


(テレビ朝日「モーニングショー」出演時のもの)

 

各法的問題や不動産経営に関するお悩みをワンストップでサービス。私がつながっている、各専門士業や団体、不動産会社との連携をとり、諸問題に対していちいち相談先に悩むことがなくなります。

何かありましたらお気軽にご相談ください。

 

主なQ&A

 身寄りがない入居者。亡くなったあとに想定されるトラブル、リスクを回避するにはどうしたらよいのか?

 

 高齢者を受け入れる際に、相続人がいればよいのですがそうではない方を受け入れる時もあるでしょう。その場合は必ず残置物の処理の問題が発生しますし、身寄りがない方ですと、孤独死され、葬式をあげるかたもいないということになります。

 このような場合は、入居時に任意の契約をすることも良いのですが、死後事務委任契約を入居者と締結をしてもらい、その委任者に死後の事務処理を行っていただくことも可能です。(賃貸契約の終了や、退去、物の撤去事務、葬儀等)

 相続後見シニアサポート多摩という団体に私は所属しており、身寄りのない方、いても老老介護状態でありお互いに面倒を見れないなどの方に、死後事務委任契約や遺言による準備をお勧めしています。

 詳しくは、042-388-0073でお問い合わせください。

 

入居者が滞納をした。どうしたらよいのか? 

 

これはどの不動産経営物件でも、起きる可能性があるかもしれません。

なかなか腰が重く督促に動けないなどあるやもしれません。まずは督促手続きなどから始まり、生活保護者などの場合は、代理納付制度などを利用できないかなどご相談することになります。

また、生活保護受給者の入居条件で初めから、代理納付制度の利用を加えることも可能ですので、そちらを最初から行うことをお勧めします。


(住宅セーフティネット制度活用Q&A集大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック解説版より引用)

 

その他にもご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。

メリットがいっぱいの行政書士代行を是非検討ください。無料相談はお気軽に!

 特定商取引法上の表記 
 事業者名

 クーリングオフ行政書士事務所

98087515

東京都行政書士会所属

特定行政書士

その他保有資格

宅地建物取引士

消費生活専門相談員

 行政書士情報  
 所在地

 〒184-0001

東京都小金井市関野町2-7-5

連絡先

電話 042-381-1779(代表)

   042-388-0073(相談)

FAX 042-381-1836

Mail den@ga2.so-net.ne.jp

 

Copyright (C) 2017特定行政書士 吉田安之 All Rights Reserved.